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H2Hマーケティング実践編 
「合理的配慮の準備できてますか?・その2:
不当な差別的取扱いの禁止」

今回は「合理的配慮」の根拠となる「障害者差別解消法」について学んでいきたいと思います。

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、平成28(2016)年4月に施行され、さらに今回の改正法については、令和6(2024)年4月から施行されます。

この法律の目的は「障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指す」ということです。平たくいえば「共生社会の実現」のために、まずは障害者差別を解消していく必要があり、そのための基本ルールを定めたということになります。

この法律の大きな柱は、「不当な差別的取扱いの禁止」と、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」の3つになります。

まず最初の「不当な差別的取扱いの禁止」とは、どのようなことでしょうか。この法律では「国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています」、これが「不当な差別的取扱いの禁止」となります。

ここで注意すべきところは、「障害のある人」「正当な理由」「事業者」というところです。

まず「障害のある人」とは、どのような人を想定しているのでしょうか?障害者手帳を持っている人?見た目で障害者と分かるような車椅子の利用者、白杖を持った視覚障害者、ヘルプマークをバックに付けている人、等々、解釈は人によって異なるでしょう。

この法律でいう「障害のある人」とは、障害者手帳の保有者に限らず、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害も含む)、その他の心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会的バリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象となります。

例えば、音や光の変化などに過敏に反応する人など、一見、障害があるように見えない人なども含まれるということになります。この例だけ見ても、相当範囲が広いことがお分かりいただけるかと思います。

このように範囲が広くなると「合理的配慮」を一体全体どこまで配慮すればよのかという問題も出てくるため、「正当な理由」という文言が付け加えられているのだと思われます。

「事業者」には、営利事業者だけでなく、非営利法人や、さらにはボランティア活動を行うグループなども含まれます。なので、うちの会社は関係ないということはあり得ません。すべての事業者に関係する法律になります。

国・都道府県・市町村などの役所では、職員向けに不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから意見を聴きながら作成することが求められています。

民間の事業者については、所管省庁が定めた「対応指針」を参考に、障害者差別の解消に向けて、自主的に取り組むことが期待されています。

この “期待” という表現を見ても分かる通り、「不当な差別的取扱いの禁止」と言っても、罰則を伴う強制力はなく、実際上は “努めるべき” というレベルに留まっていることが分かります。

次回は、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を見ていきたいと思います。

(by インディーロム 渡邉修也)

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